【クリ−ニング処理票】


  衣類品には家庭用品品質表示法があり、どのように洗濯ないしは仕上げをするかが
表示されています。
  しかし、一般家庭を対象とした取り扱い表示が、クリーニングを業としている所に
まで関わって来てしまい、かなりの拘束を受けます。
  仕様の表示に対し、処理の表示は必然です。

下図の票の各項目を、処理に応じてサインします。依頼者は自分の衣類品がどの様な処理 をされたかをひと目で知る事が出来ます。
これを見て自分で出来ると思われればお試しの 参考にもなるのではないかと思います。
また自分の衣類品の特性も理解出来ます。下部の 各項目は単品使用も可能です。
権利確定しているのは4件です。情報の開示及び表示の 義務は、どの分野においても時代は求めているのではないかと思います。


汗はドライクリーニングでは完全に除去出来ません。シャツや ブラウス類のインナー製品にドライ表示されている製品がかなり生産されています。

この様 な肌に直接ふれる衣類品は、特殊な製品を除いて本来はウエットクリーニング、つまり 水洗いすべきなのです。

クリーニング店に依頼した衣類品がどちらで処理されたかを 知る事は黄変等が起こった場合の判断材料のひとつにもなります。



《連絡先》
        〒317−0076
住所 :茨城県日立市会瀬町3−1−19
氏名 :  宮 崎  道 生     
TEL :0294−37−2739
実用新案登録番号:実公平8−4960   


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